【法務局での遺言書保管サービス】
法務局(住所地・本籍地・不動産所在地のいずれか)が、自筆の遺言書を保管するサービスが、2020年の7月より始まりました。
こちらは、遺言書を持ち込むと、内容のチェックはなく、ただ日付があるか、訂正の方式は問題ないかなど、形式的なチェックはしてくれるようです。
そのため、遺言を書いた方が亡くなってから、相続の手続きをする時には、家庭裁判所での検認手続きは不要になるようです。
あくまで、「自筆証書遺言」なので、内容に問題あると難しいですが、新たな公共サービスとして、こちらのサービスを使うのも一つの手かもしれません。
なお、法務局は、保管した遺言を画像ファイルにして、法務局データベースに登録し、保管するようです。
遺言を法務局で保管してもらった後、気が変わり、その遺言書を撤回してもらいたい場合も、撤回を望めば、法務局のデータから削除される模様。
私たち専門家は、現物の遺言書がないかどうかを確認するとともに、法務局へ保管してもらっている遺言書がないかどうかも確認する時代がきそうですね。
仮に自宅に1通、法務局への保管してもらっている遺言が1通見つかった場合、どうするか・・・・
民法の原則通り、後の日付の遺言書が優先されます。
人生100年時代の今、こんなことも起こってきそうな予感がします。
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